公営ギャンブルにかかる税金の計算方法、確定申告について。




会社勤めの方は年末調整、個人の方は確定申告の時期が近づいてまいりました。

競馬をはじめてとする公営ギャンブルで得た利益は、確定申告する必要がありますので、計算方法などを確認していきましょう。

公営ギャンブルの種類

公営ギャンブルは、以下の4種類に加えて、宝くじがあります。

競馬

主に、JRA(日本中央競馬会)が施工する中央競馬、それ以外に、各都道府県や総務省の指定した市区町村が施工する地方競馬がある。

それぞれ、競馬法という法律で規制されている

競艇

各都道府県や総務省の指定した市区町村が施工する。モーターボート競争法という法律で規制される。

競輪

各都道府県や総務省の指定した市区町村が施工する。自転車競技法という法律で規制される。

オートレース

各都道府県や総務省の指定した市区町村が施工する。小型自動車競争法という法律で規制される。

宝くじ

当せん金付証票法という法律で規制されています。

税金がかかるのは?

結論から言いますと、以下のギャンブルすべてに税金がかかります。

競馬

競輪

競艇

オートレース

・宝くじ※

ただし、宝くじは購入金額の中に、税金が含まれているので、確定申告する必要はありません。確定申告する必要があるのは、競馬・競輪・競艇・オートレースとなります。

税金の基本的な考え方

競馬を例にとって、計算方法をご紹介いたします。

(計算式)

収入ー経費=所得(税金のかかる利益分)

例)競馬の場合

収入:払戻金額

経費:的中馬券

※経費は、的中馬券のみが対象で、ハズレ馬券は経費として認められておりません。

たとえば、東京10Rで、馬連・3連単を購入し、馬連だけ的中した場合、3連単の馬券は、経費として認められません。

感の鋭い方は、お気付きかもしれませんが、このような買い方をしていると、トータルで負けていても、税金を払わなければいけない、というのが今の仕組みです。

確定申告のどの部分に該当するの?

公営ギャンブルは、基本的に一時所得として扱われます。

その他の一時所得には、懸賞福引の賞金保険金の受取などがあります。

一時所得の計算方法は下記の通りです。

収入 ー 経費 ー 特別控除(50万円) = 一時所得

競馬の例)

払戻金額=300万円、的中馬券=120万円の場合、

300万円ー120万円ー50万円=130万円(一時所得)

30万円が、一時所得として扱われ、これに税率をかけた金額を納める必要があります。

税金の計算方法

一時所得の税金は、給与所得など総合課税される所得と合算して計算されます。

その計算式は以下となります。

「(一時所得×1/2+一時所得以外の総所得)×所得税の税率控除額

所得税の税率は、一時所得を含む課税総所得によって下記の通り決定します。所得が増えるごとに税率も上がる累進課税となっています。

課税所得 税率 控除額
0~195万円 5% なし
195~330万円 10% 97,500円
330~695万円 20% 427,500円
695万円~900万円 23% 636,000円
900万円~1800万円 33% 1,536,000円
1800万円~4000万円 40% 2,796,000円
4000万円超 45% 4,796,000円

競馬で130万円の一時所得があり、会社から給与を600万円もらっている会社員の方の所得税は下記になります。

「(130万円×1/2+600万円)×20%-427,500円」=902,500円

確定申告は必要?

公営ギャンブルなどにおいて、一時所得が発生している場合は、原則として確定申告が必要です。特別控除50万円を差し引いても残額があり一時所得が発生している場合は確定申告をするようにしましょう。

脱税はバレない?

過去に大阪府の40歳男性が、競馬のシステムトレードで数億円の追徴課税を言い渡された事件が発生しましたが、WINSや競馬場で馬券を購入している限りバレることはないでしょう。

ただ、税務署は銀行口座を見ることが出来ます。銀行口座にいきなり数千万・数億の入金があった場合は、調査の手が及ぶ可能性があります。

まとめ

公営ギャンブルで得た利益の税金の計算方法・確定申告についてご説明しました。

公営ギャンブルは、施行側もそれほど厳しく追及せずグレーゾーンな状況で、多くの人が確定申告をしていないのが現状です。

しかし、仮に脱税がバレた場合は、最大1.4倍の追徴課税、さらには有罪判決という厳しい処罰が待ち受けています。

法律を理解し、正しい対応をしましょう。

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