近年、”パパ”の冠する法改正が相次いでいます。
その背景には、男性の育児休業取得率が伸び悩んでいる、という背景があります。
男性も育休を取得し、女性が出産育児を期に離婚する割合を減らしていく、そして、従業員が復帰しやすい環境を整えていくことで、少子化に歯止めをかけるのが狙いです。
今回は、2022年10月にスタートする産後パパ育休と、パパ休暇の違いについて解説します。
産後パパ育休とは
産後パパ育休とは、
・2022年10月にスタートする制度
・子どもの出生後8週間以内に、(育休とは別に)、4週間まで休業を取得できる。
・分割して2回取得可能(初めに申し出る必要あり)
・労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で休業中に就業可能
(就業可能日数に上限あり)
となります。
(出典)リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省(PDF)
図のように、
出生後8週までに、分割して2回のパパ育休の取得が可能となり、
出生後8週から子が1歳になるまでに、育児休業を分割して2回取得することも可能になりましたので、
最大4回の育児休業が取得できるようになりました。
パパ休暇とは
パパ休暇とは、ママの出産後8週間以内の期間内に、パパが育児休業を取得した場合であっても、出生後8週から子が1歳になるまでに、育児休業を取得できるというものです。
従来の育児休業は、子が1歳になるまで1回の育児休業しか取得できませんでしたので、実質2回取得できるようになったパパ休暇は画期的なものでした。
産後パパ育休とパパ休暇の違い
これまで産後パパ育休とパパ休暇について説明しましたので、その違いはお分かりいただけたと思います。
産後パパ育休は、パパ休暇の完全上位互換です。
産後パパ育休は、パパ休暇から、出生後8週以内、出生後8週から子が1歳になるまで、それぞれの期間で、育休の取得回数が2倍に増えたということです。
そのため、2022年10月1日の産後パパ育休スタートに伴い、パパ休暇は廃止されます。
なお、育児休業期間中の社会保険料免除要件も、2022年10月1日から変更になりますので合わせてご確認ください。
① その月の末日が育児休業期間中であること
② 同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合
※ ただし、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合
育休に関するハラスメントの禁止
育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
・今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。
・事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。